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内閣府より、新公益法人制度相談員に委嘱されている行政書士がコンサルティングします。
現行の社団・財団法人は新法施行後「特例民法法人」として存続することができますが、施行日から5年間の移行期間内(平成25年11月30日まで)に公益法人または一般法人に移行しない場合は解散したものとみなされます。
内閣府より発表されている特例民法法人の移行、新規申請の処分・答申は以下の通りとなっております。
平成24年3月末日現在
| 所 管 | 法人数 | 移行認定 | 移行認可 | 新規認定 |
| 都道府県 | 17,818 H20.12現在 |
3,301 | 2,066 | 59 |
| 国 所 管 |
6,625 H20.12現在 |
1,439 (1,672) |
1,053 (1,215) |
89 (136) |
| ※カッコの数字は申請件数です。 |
内閣府によるアンケートでは半数以上の法人が平成23・24年度中の申請を検討していることから、今年度が申請のピークになると予想しており、残りの期間での申請がますます多くなりますので、これかの検討は早めにすることをお勧めします。
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