寄付者の税制の特典
公益社団・財団法人への寄付者は、以下の優遇措置が受けられます。
項 目 | 内 容 | 根拠条文 | |
寄付者が個人の場合 | 【寄付金】 <所得税> (寄付金総額−2,000円)を所得控除
<住民税>
【事例】 年収600万円、2人家族の方が100,000円を寄付 <所得税> 100,000円−2,000円=98,000円 所得 (100,000円−2,000円)×10%=9,800円控除税額 (税率は都道府県・市区町村合算)
<控除税額> 19,600円(国税)+9,800円(地方税)=29,400円 【財産の寄付】<所得税・相続税> 公益の増進に著しく寄与するなど一定の要件を満たし、国税庁長官の承認を受けたときは、譲渡所得等にかかる所得税及び相続税が非課税
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所税法78条1項 地税法37条の2
措置法40条1 措置法70条1 |
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寄付者が法人の場合 |
【寄付金の損金算入限度額の拡大】
通常の損金算入限度額以外に下記の別枠の限度額が加算
【事例】 資本金1,000万円、所得500万円、12ヶ月の事業年度の会社 |
法税法37条4 |
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